Unoccupied house空き家でお困りの方へ

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空き家でお困りの方へ

空き家はたとえ誰も住んでいなくても、毎年、固定資産税や都市計画税などが課せられたり、資産価値が下がっていったりします。また、所有されている方のデメリットだけではなく、ご近所の方を巻き込むトラブルに発生してしまうこともあります。

こちらでは、八尾市や東大阪市で空き家買取や売却のサポート・お手伝いを行っている「株式会社 空き家総合研究所」が、売却するメリットや空き家の売却方法、空き家を放置するデメリットなどについてご紹介します。空き家でお困りの方、まずは当社へお気軽にご相談ください。

使わなくなった空き家を売却する3つのメリット

固定資産税など無駄なお金を払わなくてよくなります

使わなくなった空き家を売却する3つのメリット

空き家を所有しているだけで、固定資産税や都市計画税などの税金を払わなくてはいけません。しかも2015年に施行された空き家対策特別措置法によって、「特定空き家」に認定されてしまうと、固定資産税が6倍にはね上がってしまいます。

また空き家であっても財産のひとつであり、相続税が課せられる対象です。建物の価値がほとんどなくても、土地自体に価値のあるケースは多く、思いのほか相続税がかかってしまうといったケースもあります。

使っていない空き家を思い切って売却してしまうことによって、こうした無駄な費用を払わなくてすむようになります。

天災による修繕費やお隣へのトラブル対応費、不法投棄の費用などがかかりません

天災による修繕費やお隣へのトラブル対応費、不法投棄の費用などがかかりません

「いつか住むかもしれないから・・・」といった理由で、空き家を持ち続けている場合でも、空き家の維持管理は必要です。空き家を放置しておくと、建物はすぐに老朽化していきます。害虫・害獣の住み家になったり、犯罪の温床となったりすることもあるでしょう。

こうしたリスクを背負っていると急な費用が必要になったりと自分たちですべて責任を負う必要が出てくる可能性があります。このようなリスクは、空き家を売却してしまうことでなくなります。

解体費用について考えなくてよくなります

解体費用について考えなくてよくなります

2015年に空き家対策特別措置法が施行されたことによって、ボロボロの状態になった空き家を放置しておくことは許されなくなりました。

特定空き家に指定された空き家に対しては、まず、「適切な維持管理や解体などを行うように」という行政指導がなされます。それに従わないでいると、最終的には行政代執行による解体が行われます。

この場合の解体費用は所有者の負担です。行政からの請求通りに支払われなければ所有者の財産や給料が差し押さえられることもあります。空き家を売却することによって、老朽化した家の解体費用まで心配しなくて済みます。

対策することで空き家周辺に住んでいる人たちにも喜ばれます

対策することで空き家周辺に住んでいる人たちにも喜ばれます

空き家は所有している人だけの問題ではありません。放置されてボロボロになっている空き家は、周辺の防災や衛生、景観などに悪影響をおよぼすこともあります。自分のためだけではなく、地域住民のためにも、空き家を放置しておくことのないようにしましょう。

適切な空き家対策が行われれば、空き家周辺の人々も安心して暮らすことができます。空き家が存在しないだけで、隣家に迷惑をかけることがなくなる可能性があります。

空き家を放置する4つのデメリット

空き家が老朽化してしまう

空き家が老朽化してしまう

空き家はもともと年数が経っているために、老朽化が始まっている建物が多いものです。そのうえ誰も住まないでいると、建物の中に風が通らず、躯体も傷みやすくなります。空き家は放置されることによって、老朽化が急速に進む傾向が見られます。

犯罪利用や地域に影響を与える

犯罪利用や地域に影響を与える

空き家のまま放置しておくと実際に犯罪に利用されるケースも多いです。例えば、住所の不正利用だったり、不法侵入だったりと周りの方に迷惑がかかるような事が起こります。また、ゴミの不法投棄なども目立つようになってきています。

害虫・害獣の住み家にされる

害虫・害獣の住み家にされる

空き家を放置していると、家の周囲や庭木に雑草が生い茂っていきます。荒れた庭や朽ち果てた建物は、動物や虫たちにとって格好の住み家です。猫やネズミ、タヌキなどが住みついたり、ハチの巣ができたりすると、ご近所にとっても大迷惑となるでしょう。

近隣物件を含む資産価値が下がる

近隣物件を含む資産価値が下がる

空き家がご近所にあると周囲の景観にも悪影響を与えてしまいます。さらに、空き家が多いエリアは、家を購入したいと思っている人にとっても良い印象を与えません。つまり、空き家のあるエリア全体の資産価値を下げてしまうことにもつながります。

空き家の3通りの売却方法

  • 不動産会社による買取

    空き家をそのまま不動産会社に買い取ってもらう方法です。すぐに現金化することが可能なので、売れるまで待つ必要はありません。いつまで経っても売れない場合は、不動産会社に買取を相談してみましょう。ただし、買取の場合の価格は、通常相場よりは低い価格になります。

    なるべく早く現金化したい・処分したい
    (不動産買取)

  • 仲介で中古住宅として売却

    空き家を建物付きで売却する方法です。築浅で、老朽化の進んでいない空き家を売却する場合におすすめです。解体したり整地したりする費用が発生しません。

  • 空き家を解体し更地にして売却

    老朽化の進んだ空き家の場合、建物が倒壊する恐れもあるため、解体してからの売却がおすすめです。更地にすることで居住用以外の活用も可能になり、一般的には売りやすくなる売却方法です。また、売れるまで空き家を管理する必要もありません。ただし、解体・整地費用が必要になります。

知っておきたい買取業者の選び方

知っておきたい買取業者の選び方

空き家の買取を希望される場合、大切になるのが不動産会社選びです。大切な不動産を買い取ってもらうのですから、お客様に親身になってサポートしてくれる買取業者を選ぶようにしましょう。

弊社のような会社は、大手の会社では真似できない対応ができるのが魅力です。空き家に関して、お客様の手間をかけることなくスムーズにご相談に乗ることが可能です。

当社は、八尾市や東大阪市エリアを中心に買取実績が豊富で、地域の情報にも自信があります。お客様の空き家の買取は安心してお任せください。

押さえておきたい
空き家査定評価Upポイント

押さえておきたい空き家査定評価Upポイント

不動産はひとつとして同じものはありません。同じエリア、同じ敷地面積、同じ販売時期の物件であっても、価格はそれぞれに異なります。空き家や空き地の査定において重視されるポイントをご紹介します。

主な評価ポイント 確認事項
マンション 戸建て 土地
建物 築年
  • 1981年の新耐震基準以降に建てられたか
  • 戸建てなら築10年を超えてないか
構造 鉄筋、鉄骨、木造のどれか
外装 新しいか、きれいか、まだ使えるか
内装
設備
日当たり 部屋の日当たりがよいか
駐車スペースの有無 駐車場があるか、何台置けるか
敷地 敷地の形状 道路から見て幅が広過ぎないか
(幅が広いと有効敷地面積が減る)
道路との接し方 幅4mの道路に2m以上接しているか
(建築基準法の接道義務)
水はけ 雨水の水はけがよいか
用途地域 都市計画区域内か
周辺環境 駅距離 徒歩10分以内(約800m以内)か
周辺施設 スーパー、学校、病院などが近いか
治安 犯罪多発地域でないか

お客様からよくいただく
ご質問にお答えします

空き家を売却したときには税金がかかりますか?

空き家売却によって利益が出た場合、譲渡利益に対して所得税、復興特別所得税、住民税がかかります。

譲渡所得税の税率は、物件を保有していた期間によって異なります。5年超保有していた物件を売却した場合には、譲渡利益に対して所得税率15%、住民税5%、5年未満保有していた物件を売却した場合には所得税率30%、住民税9%、復興特別所得税は所得税額の2.1%です。

なお、相続した実家を売却する場合、上記の保有期間には親が保有していた期間も含まれます。相続した本人の保有期間が5年未満だとしても、親が5年以上住んでいたのであれば、長期譲渡所得の税率が適用されます。

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除とは?

2016年の税制改正により、「相続等により取得した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除」が創設されました。相続によって取得した空き家を売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できるという特例です。

この特例は空き家をなくすことを目的に創設されたもののため、細かな条件が定められています。まず、被相続人がひとり暮らしだった場合に限られます。そして、被相続人が亡くなった日から3年経った年末までに適用されるというものです。

そのほか、建築された時期や耐震基準など細かな規定がありますので、ご不明な点は当社までお尋ねください。

固定資産税の確認方法・計算方法を教えてください

固定資産税は固定資産評価額をもとに、「固定資産評価額×1.4%」で計算されます。なお住宅用地の場合の課税評価額は軽減され、200平米までは1/6に、200平米超は2/3に軽減されます。

さらに、土地や建物の条件によって特例や減免を受けられる場合もありますので、自治体窓口でご確認ください。

納税通知書・土地家屋課税明細書・公課証明書は4月、5月あたりに届くことが多いのでそちらをご確認ください。

対応エリアはどちらになりますか?

河内地域、とくに八尾市や東大阪市の物件を中心に、大阪市、大東市、松原市、柏原市、藤井寺市、羽曳野市の物件を幅広く取り扱っております。上記エリア外でも対応可能な場合がありますので、お問い合わせください。

エリア外でも対応可能でしょうか?

当社は八尾市、東大阪市を中心に空き家買取を行っておりますが、他のエリアでも対応可能です。まずはお客様の所有されている空き家の場所をご連絡ください。ご相談は無料ですので、お気軽にお尋ねください。

実家の空き家がゴミ屋敷状態です。それでも売却できますか?

物件の所在地をご連絡いただければ、当社担当者が直接ご訪問して、実家の状態を拝見させていただきます。他社で買取を断られた場合でも、当社にて買取できる場合がございますので、まずはお気軽にご相談ください。

投資を目的として活用したいのですが、最初にしっかり空き家を工事することに意義はありますか?

物件をそのまま修繕せずに賃貸化した場合、不具合が発生するなどして、トラブルが起こりがちです。最初に費用をかけて、物件をしっかり整備することで、将来の不具合発生を防ぎ、入居者様の定着にもつながります。結果的に収益の面でもお得になることでしょう。

なぜ物件を所有することが「住宅確保要配慮者」への支援につながるのですか?

「住宅確保要配慮者」とは、さまざまな事情から、住む家を条件で選ぶことができないような方のことをいいます。たとえば生活保護を受給している方、高齢者、外国人、母子家庭など所得が不足している子育て世帯、障害をお持ちの方、低額所得者、被災者などです。

当社の空き家再生事業は、こうした住宅確保要配慮者の方々に優良な住まいを提供するサービスと深く結びついております。空き家を再生する際の資金は、オーナー様に物件をご購入いただいた際の費用や毎月の管理委託費を活用しています。

「住宅確保要配慮者」は物件をなかなか選べないことが多く、相場に対して劣った物件を紹介されることもあります。例えば、本来であれば20,000円で借りられる物件を生活保護の方の上限である38,000円まで釣り上げて紹介されるなども起こっています。

弊社ではもちろんそのような紹介の仕方はせず、低価格帯の物件に関しても、リフォームやリノベーションなどをして相場以上の質をお届けしています。

所有空き家でトラブルが起きた場合は、自分で対処しなければなりませんか?

トラブルが起きたら報告いたします。対処法を提示させていただき弊社が代行でやり取りを対応させていただきます。必ずしもご自身で対応する必要はございません。